大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)324 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

原審が買戻につき期間を定めた場合は後日これを伸長することを得ないと判断し

たのは、正当である(民法五八〇条二項参照)。所論は判例違反をいうが、(1)

所論大正一一年五月五日の判例は買戻期間を短縮したのを有効と認めた事案であり、

(2)同明治三一年四月二五日の判例は、民法施行前の買戻契約に関する事案であ

り、いずれも本件に適切でない。論旨は理由がない。

同第二点は憲法違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰著し、同第三

点は単なる事実誤認の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の

審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のい

ずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」も

のと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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